枝番号は「57_2」のように指定します。

発航前においては、
全部航海傭船契約の傭船者は、
運送賃の及び全額滞船料を支払って全部航海傭船契約の解除をすることができる。
複合船舶の全部を目的とする航海傭船契約をいう。以下この節において同じ。
ただし、
全部航海傭船契約の解除によって運送人に生ずる損害の額が運送賃の及び全額滞船料を下回るときは、

その損害を賠償すれば足りる。

傭船者は、
運送品の又は全部一部の船積みをした後に前項の規定により全部航海傭船契約の解除をしたときは、

その及び船積み陸揚げに要する費用を負担しなければならない。

全部航海傭船契約の傭船者が船積期間内に運送品の船積みをしなかったときは、

運送人は、
その傭船者が全部航海傭船契約の解除をしたものとみなすことができる。

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