枝番号は「57_2」のように指定します。
運送人は、
発航の当時次に掲げる事項を欠いたことにより生じた運送品の滅失、又は損傷延着について、
損害賠償の責任を負う。
ただし、
運送人がその当時当該事項について注意を怠らなかったことを証明したときは、
この限りでない。
船舶を航海に堪える状態に置くこと。
及び船員の乗組み船舶の艤装需品の補給を適切に行うこと。
船倉、
冷蔵室その他運送品を積み込む場所を運送品の及び受入れ運送保存に適する状態に置くこと。
前項の規定による運送人の損害賠償の責任を免除し、又は軽減する特約は、
無効とする。
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