枝番号は「57_2」のように指定します。
荷受人は、
運送品を受け取ったときは、
運送人に対し、
次に掲げる金額の合計額を支払う義務を負う。
及び運送賃付随の費用立替金の額
運送品の価格に及び応じて支払うべき救助料の額共同海損の分担額
運送人は、
運送賃等の支払を受けるまで、
運送品を留置することができる。
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