枝番号は「57_2」のように指定します。
運送人は、
荷受人に運送品を引き渡した後においても、
運送賃等の支払を受けるため、
その運送品を競売に付することができる。
ただし、
第三者がその占有を取得したときは、
この限りでない。
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原典: e-Gov法令検索 商法