枝番号は「57_2」のように指定します。

この節の規定は、
商行為をする目的で専ら湖川、
港湾その他の海以外の水域において航行の用に供する船舶によって物品を運送する場合について準用する。
複合端舟その他ろかいのみをもって運転し、又は主としてろかいをもって運転する舟を除く。以下この編において「非航海船」という。

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原典: e-Gov法令検索 商法