枝番号は「57_2」のように指定します。

又は国際登録の名義人その譲受人は、
議定書第九条に規定する国際登録の名義人の変更の記録の請求を特許庁長官にすることができる。
方法経済産業省令で定めるところにより、
定義以下「国際登録の名義人の変更」という。
前項に規定する請求は、
国際登録において指定された若しくは商品役務ごと又は国際登録が効力を有する締約国ごとにすることができる。

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