枝番号は「57_2」のように指定します。

国際登録の名義人は、
議定書第七条に規定する国際登録の存続期間の更新の申請を特許庁長官にすることができる。
方法経済産業省令で定めるところにより、
定義以下「国際登録の存続期間の更新」という。

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