枝番号は「57_2」のように指定します。
既納の登録料は、
次に掲げるものに限り、
納付した者の請求により返還する。
過誤納の登録料
前項の規定による登録料の返還は、
同項第一号の登録料については納付した日から一年、
請求することができない。
第一項の規定による登録料の返還を請求する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、
その理由がなくなつた日から十四日以内でその期間の経過後六月以内にその請求をすることができる。
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