枝番号は「57_2」のように指定します。
前条第一項の規定による登録料は、
商標登録を又はすべき旨の査定審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に納付しなければならない。
特許庁長官は、
三十日以内を限り、
前項に規定する期間を延長することができる。
登録料を納付すべき者は、
第一項に規定する期間内にその登録料を納付することができないときは、
その期間が経過した後であつても、
経済産業省令で定める期間内に限り、
その登録料を納付することができる。
前項の規定により登録料を納付することができる期間内にその登録料を納付することができないときは、
その理由がなくなつた日から十四日以内でその期間の経過後六月以内にその登録料を納付することができる。
前条第二項の規定による登録料は、
更新登録の申請と同時に納付しなければならない。
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原典: e-Gov法令検索 商標法