枝番号は「57_2」のように指定します。

商標権の分割は、
その又は指定商品指定役務が二以上あるときは、

又は指定商品指定役務ごとにすることができる。
前項の分割は、
商標権の消滅後においても、
第四十六条第三項の審判の請求があつたときは、

その事件が審判、
又は再審訴訟に係属している場合に限り、

することができる。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 商標法