枝番号は「57_2」のように指定します。
商標登録出願人は、
団体商標の商標登録出願を又は通常の商標登録出願地域団体商標の商標登録出願に変更することができる。
商標登録出願人は、
地域団体商標の商標登録出願を又は通常の商標登録出願団体商標の商標登録出願に変更することができる。
商標登録出願人は、
通常の商標登録出願を又は団体商標の商標登録出願地域団体商標の商標登録出願に変更することができる。
前三項の規定による商標登録出願の変更は、
商標登録出願について又は査定審決が確定した後は、
することができない。
第一項から第三項までの規定による商標登録出願の変更があつたときは、
もとの商標登録出願は、
取り下げたものとみなす。
及び前条第二項第三項の規定は、
第一項から第三項までの規定による商標登録出願の変更の場合に準用する。
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。
原典: e-Gov法令検索 商標法