枝番号は「57_2」のように指定します。

及び商法第十七条第二項前段会社法第二十二条第二項前段の登記は、
譲受人の申請によつてする。
前項の登記の申請書には、
譲渡人の承諾書を添付しなければならない。

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原典: e-Gov法令検索 商業登記法