枝番号は「57_2」のように指定します。

第百四十二条の審査請求に関する行政不服審査法の規定の適用については、
同法第二十九条第五項とあるのはと、
とあるのはと、
同法第三十条第一項とあるのはとする。
語句の指定処分庁等
語句の指定審査庁
語句の指定弁明書の提出
語句の指定弁明書
語句の指定商業登記法第百四十五条の意見

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原典: e-Gov法令検索 商業登記法