枝番号は「57_2」のように指定します。

株式交換完全親会社がする株式交換による変更の登記の申請書には、
次の書面を添付しなければならない。
株式交換契約書
第八十九条第五号から第八号までに掲げる書面
会社法第八百二条第二項において準用する同法第七百九十九条第二項の規定による及び公告催告をした並びにこと異議を述べた債権者があるときは、
除外第三号を除く。
補足説明同法第八百二条第二項において準用する同法第七百九十九条第三項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてした場合にあつては、これらの方法による公告

当該債権者に若しくは対し弁済し相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該株式交換をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
法人が株式交換完全親会社の業務を執行する社員となるときは、

又は第九十四条第二号第三号に掲げる書面
及び第九十一条第九十二条の規定は、
合同会社の登記について準用する。

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原典: e-Gov法令検索 商業登記法