第4章第3節 模造印紙第128条〜第128条

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印紙等模造取締法第1条《印紙の模造等禁止》第1項に規定する政府の発行する印紙と紛らわしい外観を有するものであるかどうかの判定については、
おおむね次の一に該当するものを模造印紙として取り扱う。
定義以下「模造印紙」という。
規格がおおむね横10ミリメートル以上35ミリメートル以下、縦15ミリメートル以上50ミリメートル以下のもの及び着色地紋模様が政府の発行する印紙と一見して紛らわしい外観を有するもの
政府の発行する印紙の及び着色地紋模様と類似するもの
紙面に又は収入印紙証紙税の文字を表示するもの
地方公共団体が条例に基づいて発行する等と称するもののうち、
次のいずれにも該当するものは、
前項の規定にかかわらず模造印紙としないことに取り扱う。
語句指定収入証紙
紙面に地方公共団体の名称が邦字で表示されているもの
紙面に又は収入印紙印紙の表示のないもの
及び着色地紋模様が政府の発行する印紙に紛らわしい外観を有しないもの
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出典: 国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/inshi/inshi04/03.htm