第4章第2節 納付印等の製造等第121条〜第127条

通達は節・号文書ごとにまとまっています。印紙税法基本通達の目次へ

法第16条《納付印等の製造等の禁止》の規定による印紙税納付計器、又は納付印納付印の印影に紛らわしい外観を有する印影を生ずべき印又はの製造販売所持の承認は、
当該及び製造販売所持の区分ごとに与える。
拡張指定計器以外の計器その他の器具に取り付けられたものを含む。以下同じ。
定義以下これを「類似印」といい、印紙税納付計器、納付印及び類似印を「納付印等」という。
法第16条《納付印等の製造等の禁止》の規定による納付印等の又は製造販売所持の承認は、
次の場合について与える。
定義以下本条において「製造等」という。
なお、及び(1)(2)に該当する場合には、

納付印等の1個ごとに当該承認を与えることに取り扱う。
法第10条《印紙税納付計器の使用による納付の特例》第1項の規定による設置承認を受けた印紙税納付計器に用いる納付印を製造等しようとする場合
摩滅等による取替用の納付印を製造等しようとする場合
類似印を又は納付印の製造販売のための予備とし、又は印紙税納付計器の販売のための見本用として製造等しようとする場合
限定その旨の表示があるものに限る。
(3)に掲げるもの以外の類似印で正当な使用目的を定めたものを製造等しようとする場合
類似印であるかどうかの判定については、
おおむね次の一に該当するものを類似印として取り扱う。
規格がおおむね横10ミリメートル以上30ミリメートル以下、
縦15ミリメートル以上35ミリメートル以下のもので、
規則第3条《納付印の印影の形式等》に定める納付印の印影と一見して紛らわしい外観を有する印影を生ずべきもの
印影に日本政府、
印紙税の文字が生ずべきもの
法第16条《納付印等の製造等の禁止》の規定による納付印等の製造等の承認は、
又は製造し販売し所持しようとする場所の異なるごとに、
それぞれの場所の所在地の所轄税務署長が行う。ただし
次に掲げる場合には、

それぞれ次に掲げる税務署長が行っても差し支えない。
同一の者が類似印を2以上の場所で所持しようとする場合主な所持をしようとする場所の所在地の所轄税務署長
同一の者が納付印の製造のための承認と当該納付印の販売のための承認とを同時に受けようとする場合当該納付印を製造しようとする場所の所在地の所轄税務署長
法第16条《納付印等の製造等の禁止》の規定により納付印等の製造、又は販売 所持の承認を与える場合には、

及び納付印類似印は、
又は課税文書課税文書となるべき用紙に押さない旨の条件を付する。
国税庁長官の指定を受けた計器に、
当該計器の製造者以外の者が納付印を付することは、
法第16条《納付印等の製造等の禁止》に規定する印紙税納付計器の製造にはならないことに取り扱う。
印紙税納付計器の設置場所を変更しようとする者は、
法第17条《印紙税納付計器販売業等の申告等》第2項の規定により印紙税納付計器の設置の廃止をする旨の届出をするとともに、
新たに法第10条《印紙税納付計器の使用による納付の特例》第1項の規定により変更後の設置しようとする場所の所在地の所轄税務署長の承認を受けなければならないことに留意する。ただし
変更前の場所の所在地の所轄税務署長と変更後の場所の所在地の所轄税務署長が同一である場合には、

設置を廃止する及び届出設置の承認の手続を省略しても差し支えない。
方法設置場所を変更する旨の届出をすることにより、
このページの先頭へ

当サイトは、国税庁ホームページで公表されている印紙税法基本通達を加工して、その構造を解析して表示しています。 加工は中村勇樹公認会計士税理士事務所が行ったものであり、国税庁が作成したものではありません。 本サイトが生成する解析結果を保証するものではなく、本サービスにより生じた損害・不利益に関して当事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

出典: 国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/inshi/inshi04/02.htm