第4章第1節 保全担保第120条〜第120条
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次に掲げる者には、
原則として、
法第15条《保全担保》第1項の規定による担保の提供を命ずる。
過去1年以内において印紙税を滞納したことがある者
資力が十分でないため、
特に担保の提供を命ずる必要があると認められる者
その他特に担保の提供を命ずる必要があると認められる者
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出典: 国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/inshi/inshi04/01.htm