第3章第7節 過誤納の確認等第115条〜第119条
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及び過誤納の事実の確認過誤納金の充当の請求をすることができる場合は、
次に掲げる場合とする。
印紙税の納付の必要がない文書に誤って印紙をはり付け、又は納付印を押した場合
印紙をはり付け、
税印を押し、又は納付印を押した課税文書の用紙で、
損傷、
汚染、
書損その他の理由により使用する見込みのなくなった場合
印紙をはり付け、
税印を押し、又は納付印を押した課税文書で、
納付した金額が相当金額を超える場合
法第9条《税印による納付の特例》第1項、第10条第1項、第11条《書式表示による又は及び申告納付の特例》第1項及び第12条《預貯金通帳等に係る申告納付等の特例》第1項の規定の適用を受けた課税文書について、
当該各項に規定する納付方法以外の方法によって相当金額の印紙税を納付した場合
法第9条第2項の規定により印紙税を納付し、
同条第1項の規定により税印を押すことの請求をしなかった場合
印紙税納付計器の設置者が法第10条第2項の規定による承認を受けることなく、
交付を受けた課税文書に納付印を押した場合
法第10条第4項の規定により印紙税を納付し、
印紙税納付計器の設置の廃止その他の理由により当該印紙税納付計器を使用しなくなった場合
印紙税納付計器の設置者が、
交付を受けた文書に納付印を押した場合において、
当該文書に過誤納があるときは、
当該設置者に還付等の請求を行わせる。
令第14条《過誤納の確認等》第2項に規定するとは、
同表の右欄に掲げる物件をいう。
法第14条《過誤納の確認等》第2項の規定による過誤納金の充当は、
及び通則法第56条《還付》同法第57条《充当》の規定に対する特則であって、
他に未納の国税があっても同項の充当ができることに留意する。
法第14条《過誤納の確認等》第3項の規定は、
又は同条第1項に規定する過誤納の確認同条第2項に規定する過誤納金の充当があった時に過誤納があったものとみなして通則法の規定により還付又は充当し、若しくは還付加算金を計算することを規定したものであって、
過誤納金に係る国に対する請求権の起算日を規定したものではない。したがって、
過誤納金に係る国に対する請求権は、
その請求することができる日から5年を経過することによって、
時効により消滅するのであるから留意する。
前項における消滅時効の起算日は、
それぞれ次に定める日の翌日とする。
及び第115条《確認充当の請求ができる過誤納金の範囲等》の1に掲げる場合印紙をはり付け、又は納付印を押した日
同条の(2)に掲げる場合 使用する見込みのなくなった日
又は同条の(3)(4)(6)に掲げる場合 印紙をはり付け、
税印を押し、又は納付印を押した日
同条の(5)に掲げる場合 印紙税を納付した日
同条の(7)に規定する場合 印紙税納付計器を使用しなくなった日
法第14条《過誤納の確認等》第3項に規定するとは、
及び令第14条《過誤納の確認等》第1項に規定する申請書同条第2項に規定する過誤納の事実を証するため必要な文書その他の物件が、
納税地を所轄する税務署長に及び提出提示された時とする。
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