第3章第4節 書式表示による申告及び納付の特例第78条〜第90条
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法第11条《書式表示による及び申告納付の特例》第1項に規定するに該当するかどうかは、
おおむね、
当該文書の名称、
記載内容、
大きさ、
彩紋を基準として判定する。
法第11条《書式表示による及び申告納付の特例》第1項に規定するとは、
法第18条《記帳義務》第1項の規定に基づいて課税文書の作成に関する事実を帳簿に記載することにより結果的に作成事実が明らかにされるだけでなく、
他の法律の規定、
課税文書の性質、
作成の状況等から判断して、
当該課税文書を作成した後においても、
その作成事実が明らかにされているものをいう。
法第11条《書式表示による及び申告納付の特例》第1項に規定するとは、
それぞれ次に掲げる場所をいうものとする。
課税文書に作成しようとする場所が明らかにされているもの 当該作成しようとする場所
(1)以外の課税文書で、
証券代行会社等が、
当該文書を作成しようとする者から委託を受けて事務を代行している場合における当該代行事務に係るもの 当該証券代行会社等の所在地
前2号以外の課税文書で、
当該文書に作成しようとする者の事業に係る事務所、
事業所その他これらに準ずるものの所在地が記載されているもの 当該所在地
前各号以外の課税文書 当該課税文書を作成しようとする者の住所
法第11条《書式表示による及び申告納付の特例》第1項第1号に規定するとは、
通常毎月継続して作成することとされているものをいうが、
1か月以内において継続して作成することとされているものも、
これに含めて取り扱う。
なお、
この場合において、
当該課税文書に発行年月日等の通常作成した日と認められる日が記載されているものについては、
当該日を作成日として取り扱って差し支えない。
法第11条《書式表示による及び申告納付の特例》第1項第2号に規定するとは、
通常特定の日に多量に作成することとされているものをいい、
毎月継続して特定の日に多量に作成されることとされているものは、
同項第1号に該当するものとして取り扱う。
なお、
この場合において、
当該課税文書に発行年月日等の通常作成した日と認められる日が記載されているものについては、
当該日を特定の日として取り扱って差し支えない。
及び法第11条《書式表示による申告納付の特例》第1項に規定する書式表示の承認について、
同項第1号の承認は、
毎月継続的に作成することが予定されているものに対する包括承認であり、
同項第2号の承認は、
特定の日に多量に作成することが予定されているものに対する都度承認である。
課税事項の追記が予定されている文書については、
当初に作成される文書に法第11条第1項に規定する承認を与えるほか、当初に作成される及び文書追記により作成したとみなされる文書に併せて同項の承認を与えることができるものとする。
なお、
この場合においては、
当該承認の効果の及ぶ範囲を明らかにしておく必要があることに留意する。
次に掲げる場合には、
及び原則として法第11条《書式表示による申告納付の特例》第1項の規定による承認は与えない。
申請者が法第15条《保全担保》の規定により命ぜられた担保の提供をしない場合
申請に係る課税文書の又は様式形式が同一でない場合
申請に係る課税文書について、
法第11条第1項の規定による納付方法と他の納付方法とを併用するおそれがあると認められる場合
申請に係る課税文書の作成数量がきん少であると認められる場合
申請に係る課税文書の及び作成日作成数量税率区分が容易に確認できないと認められる場合
申請者が過去1年以内において同項の規定による承認を取り消された者である場合
申請者が過去1年以内において法の規定に違反して告発された者である場合
その他印紙税の保全上不適当と認められる場合
及び法第11条《書式表示による申告納付の特例》第1項の規定による納付の特例は、
相当印紙のはり付けに代えて、
金銭をもって課税文書についての印紙税を納付するのであるから、
当該又は課税文書と様式形式が同一の課税文書については、
同項の規定による納付方法と相当印紙のはり付け等他の納付方法とを併用することができないことに留意する。
法第11条《書式表示による及び申告納付の特例》第1項の規定により承認を受けた課税文書については、
すべて同条の規定による及び申告納付をしなければならないのであるから留意する。したがって、
当該文書について相当印紙をはり付ける方法等他の納付方法により納付した印紙税があるときは、
申請に基づき当該又は印紙税の還付充当の処理をする。
法第11条《書式表示による及び申告納付の特例》第1項の規定により書式表示の承認を与える場合には、
次に掲げる条件を付する。
承認を受けた課税文書の受払い等に関する帳簿等の提示を求められたときは、
速やかにこれに応ずること。
法第15条《保全担保》の規定により担保の提供を命ぜられたときは、
速やかにこれに応ずること。
及び法第11条《書式表示による申告納付の特例》第4項の規定による申告書の記載事項については、
次による。
同項第1号に規定するとは、
及び課税物件表に掲げる課税物件名当該課税物件名ごとの名称とする。
売上代金に係る金銭の受取書 領収証
同号に規定するとは、
及び課税物件表の課税標準税率欄に掲げる税率の区分の異なるごとをいう。
第83条《書式表示の承認区分》第2項に規定する当初に作成された及び文書追記により作成したとみなされる文書につき併せて法第11条第1項に規定する承認を与えた場合には、
同条第4項の規定による申告書には、
それぞれ区分して記載させるものとする。
規則第4条《書式表示等の書式》の規定による書式の表示は、
印紙税が納付済みであることを表すものではなく、
単に申告納税方式により納付するものであることを表すにすぎないから、
及び法第11条《書式表示による申告納付の特例》第1項の規定による承認を受けた課税文書に、
後日、
金額等を記載したことによりそれが課税文書に該当しないこととなったとしても、
当該表示を抹消する必要はない。
次に掲げる場合には、
及び原則として法第11条《書式表示による申告納付の特例》第1項の規定による承認を取り消す。
承認に係る課税文書の及び作成日作成数量税率区分が容易に確認できなくなった場合
承認に係る課税文書の作成数量がきん少となった場合
承認を受けた者が法に違反して告発された場合
承認を受けた者が承認の条件に違反した場合
その他印紙税の取締り上不適当と認められる場合
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