第3章第1節 印紙による納付第63条〜第65条
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法第8条《印紙による納付等》第1項に規定するには、
既に彩紋が汚染等した又は印紙若しくは消印された印紙消印されていない使用済みの印紙は含まない。
又は課税文書となるべき用紙等各種の登録申請書等にはり付けた印紙で、当該課税文書の作成又は当該申請等がなされる前のものは、
使用済みの印紙とはならない。
2以上の者が共同して作成した課税文書にはり付けた印紙を法第8条《印紙による納付等》第2項の規定により消す場合には、
作成者のうちの一の者が消すこととしても差し支えない。
令第5条《印紙を消す方法》に規定するには、
氏名、
名称等を表示した日付印、
役職名、
名称等を表示した印を含むものとする。
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出典: 国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/inshi/inshi03/01.htm