第2章 課税物件、課税標準及び税率第61条〜第62条
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及び課税物件課税標準税率の取扱いについては、
第1章で定めるところによるほか、
別表第1に定めるところによる。
印紙税の及び課税標準税額については、
及び通則法第118条《国税の課税標準の端数計算等》第119条《国税の確定金額の端数計算等》の規定は適用されないのであるから留意する。
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出典: 国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/inshi/inshi02/01.htm