第1章第9節 非課税文書第53条〜第57条

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法第5条《非課税文書》の規定の適用に当たっては、
及び国等非課税文書の表の下欄に掲げる者には、
当該者の業務の委託を受けた者は含まれないのであるから留意する。
在本邦外国大使館、公使館、又は領事館外国代表部外国代表部の出張所が作成した文書については、
国が作成した文書に準じて印紙税を課さないことに取り扱う。
除外名誉領事館を除く。
法第5条《非課税文書》第2号に規定するとは、
地方自治法第1条の3《地方公共団体の種類》に規定する地方公共団体をいう。
語句指定地方公共団体
法律番号昭和22年法律第67号
補足平13課消3-47改正
及び法第5条《非課税文書》第2号に規定する第54条《外国大使館等の作成した文書》に規定する文書には、
これらの者の職員がその職務上作成した文書を含むのであるから留意する。
語句指定国、地方公共団体又は別表第2に掲げる者が作成した文書
法第4条《課税文書の作成とみなす場合等》第5項に規定するとは、
国等が共同作成者の一員となっているすべての文書をいうのであるから留意する。
語句指定国等と国等以外の者とが共同して作成した文書
国等と国等以外の者の共有地の売買契約書
補足
補足
及び売主 甲
買主 丙
売買契約書を3通作成し、
甲、
乙、
丙がそれぞれ1通ずつ所持する場合
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出典: 国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/inshi/inshi01/09.htm