第1章第8節 納税地第49条〜第52条
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文書の作成場所が法施行地外である場合の当該文書については、
たとえ当該文書に又は基づく権利の行使当該文書の保存が法施行地内で行われるものであっても、
法は適用されない。ただし、
その文書に法施行地外の作成場所が記載されていても、
現実に法施行地内で作成されたものについては、
法が適用されるのであるから留意する。
法第6条《納税地》第4号に規定するとは、
課税文書の作成地として、
いずれの税務署の管轄区域内であるかが判明しうる程度の場所の記載があるものをいう。
例えば、と記載されているもの又はとしてと記載されているものは、
作成場所が明らかなものに該当するが、
と記載されたもの又はとしてと記載されたものは、
これに該当しない。
令第4条《納税地》第1項第1号に規定するとは、
課税文書に作成者の本店、
支店、
工場、
出張所、
連絡所等の名称が記載された上、
いずれの税務署の管轄区域内であるかが判明しうる程度の所在地の記載があるものをいう。
例えば、と記載されているもの又はと記載されているものは、
所在地が記載されているものに該当するが、
と記載されたもの又はと記載されたものは、
これに該当しない。
課税文書にその作成者の事業に係る事務所、
事業所その他これらに準ずるものの所在地が2以上記載されている場合において、
そのいずれかの所在地を作成場所として推定することができるときは当該所在地を、
推定することができないときは主たるものの所在地を、
それぞれ当該課税文書の納税地とする。
令第4条《納税地》第2項第2号に規定するとは、
例えば、課税文書の最後尾に又は
ただし、
が又は若しくは国地方公共団体非課税法人の表に掲げる者当該課税文書が非課税文書の表の上欄に掲げるものである場合の同表の下欄に掲げる者に該当するときは、
をいうものとする。
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出典: 国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/inshi/inshi01/08.htm