第1章第7節 作成者等第42条〜第48条
通達は節・号文書ごとにまとまっています。印紙税法基本通達の目次へ
法に規定するとは、
それぞれ次に掲げる者をいう。
法人、人格の若しくはない社団財団又はの役員若しくは法人等人の従業者がその法人等又は人の業務又は財産に関し、役員又は従業者の名義で作成する課税文書 当該法人等又は人
(1)以外の課税文書 当該課税文書に記載された作成名義人
委任に基づく代理人が、
代理人名義で作成する課税文書については、
当該文書に委任者の名義が表示されているものであっても、
当該代理人を作成者とする。
代理人が作成する課税文書であっても、
委任者名のみを表示する文書については、
当該委任者を作成者とする。
法に規定する課税文書のとは、
単なる課税文書の調製行為をいうのでなく、
課税文書となるべき用紙等に課税事項を記載し、
これを当該文書の目的に従って行使することをいう。
課税文書のとは、
それぞれ次に掲げるところによる。
相手方に交付する目的で作成される課税文書 当該交付の時
契約当事者の意思の合致を証明する目的で作成される課税文書 当該証明の時
一定事項の付け込み証明をすることを目的として作成される課税文書 当該最初の付け込みの時
認証を受けることにより効力が生ずることとなる課税文書 当該認証の時
第5号文書のうち新設分割計画書 本店に備え置く時
一の文書に、
課税物件表の同一の号の課税事項が2以上記載されている場合においては、
当該2以上の課税事項の当事者がそれぞれ異なるものであっても、
当該文書は、
これらの当事者の全員が共同して作成したものとする。
一の文書に及び甲と乙甲と丙甲と丁との間のそれぞれ200万円、300万円及び500万円の不動産売買契約の成立を証明する事項を区分して記載しているものは、
記載金額1,000万円の第1号文書に及び該当し甲乙丙丁は共同作成者となる。
一の文書が、
課税物件表の2以上の号に掲げる文書に該当し、
通則3の規定により所属が決定された場合における当該文書の作成者は、
当該所属することとなった号の課税事項の当事者とする。
一の文書で、
甲と乙との間の不動産売買契約と甲と丙との間の債権売買契約の成立を証明する事項が記載されているものは、
第1号文書に所属し、
この場合には、
甲と乙が共同作成者となり、
丙は作成者とはならない。
一の課税文書を2以上の者が共同作成した場合における印紙税の納税義務は、
当該文書の印紙税の全額について共同作成者全員に対してそれぞれ各別に成立するのであるが、
そのうちの1人が納税義務を履行すれば当該2以上の者全員の納税義務が消滅するのであるから留意する。
削除
このページの先頭へ
当サイトは、国税庁ホームページで公表されている印紙税法基本通達を加工して、その構造を解析して表示しています。 加工は中村勇樹公認会計士税理士事務所が行ったものであり、国税庁が作成したものではありません。 本サイトが生成する解析結果を保証するものではなく、本サービスにより生じた損害・不利益に関して当事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。
出典: 国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/inshi/inshi01/07.htm