第1章第6節 追記又は付け込みに係るみなし作成第36条〜第41条

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法第4条《課税文書の作成とみなす場合等》第2項に規定するとは、
当該課税文書の作成日の翌年の応当日以後にわたって継続して使用する場合をいい、
とは、
当該課税文書に最初の付け込みをした日の翌年の応当日をいう。
語句指定課税文書を1年以上にわたり継続して使用する場合
補足平元間消3-15改正
法第4条《課税文書の作成とみなす場合等》第3項に規定するとは、
既に作成されている一の文書にその後更に一定事項を追加して記載することをいい、
通則2に規定するとは、
一の文書に同時に2以上の事項を記載することをいう。
語句指定追記
語句指定併記又は混合記載
補足平元間消3-15改正
法第4条《課税文書の作成とみなす場合等》第3項に規定するには、
課税文書だけでなくその他の文書も含むのであるから留意する。
語句指定一の文書
補足平元間消3-15改正
及び課税物件表の第1号第2号第7号第12号から第15号までの課税事項により証されるべき事項を追記した場合で、
当該追記が原契約の内容の又は変更補充についてのものであり、
かつ、
当該追記した事項が別表第2に掲げる重要な事項に該当するときは、

法第4条第3項の規定を適用する。
補足平元間消3-15改正
一の文書への課税事項の又は追記付け込みにより新たに作成したものとみなされる課税文書は、
第3節《文書の所属の決定等》の規定を適用して、
その所属を決定する。
方法当該追記又は付け込みをした課税事項の内容により、
又は第19号文書第20号文書に第1回目の付け込みをした場合において、

当該付け込みに係る及び記載事項記載金額が法第4条《課税文書の作成とみなす場合等》第4項の規定に該当するときには、
又は第19号文書第20号文書の作成があったものとはならず、
同項各号に規定する課税文書の作成があったものとみなされるのであるから留意する。
補足平元間消3-15改正
請負通帳記帳例図表
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法第4条《課税文書の作成とみなす場合等》第4項第3号に規定するとは、
売上代金に係る又は金銭有価証券の受取事実を証するもので、
かつ、
営業に関するものをいうのであるから留意する。
語句指定別表第1第17号の課税文書(物件名欄1に掲げる受取書に限る。)により証されるべき事項
補足平元間消3-15改正
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出典: 国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/inshi/inshi01/06.htm