第1章第3節 文書の所属の決定等第9条〜第11条

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一の文書で課税物件表の2以上の号の課税事項が記載されているものは、
通則2の規定によりそれぞれの号に掲げる文書に該当し、
更に通則3の規定により一の号にその所属を決定する。
通則2の規定は、
一の文書で次に該当するものについて適用されるのであるから留意する。
補足平元間消3-15改正
当該文書に課税物件表の2以上の号の課税事項が併記され、又は混合して記載されているもの
及び不動産債権売買契約書
補足第1号文書と第15号文書
当該文書に又は課税物件表の12以上の号の課税事項とその他の事項が併記され、又は混合して記載されているもの
及び土地売買建物移転補償契約書
補足第1号文書
保証契約のある消費貸借契約書
補足第1号文書
当該文書に記載されている一の内容を有する事項が、
課税物件表の2以上の号の課税事項に同時に該当するもの
継続する請負についての基本的な事項を定めた契約書
補足第2号文書と第7号文書
一の文書が、
課税物件表の2以上の号に掲げる文書に該当する場合の当該文書の所属の決定は、
それぞれ次に掲げるところによる。
方法通則3の規定により、
方法次の区分に応じ、
補足平元間消3-15、令8課消4-38改正
課税物件表の第1号に掲げる文書と同表第3号から第17号までに掲げる文書とに該当する文書 第1号文書
除外ただし、(3)又は(4)に該当する文書を除く。
及び不動産債権売買契約書 第1号文書
補足第1号文書と第15号文書
課税物件表の第2号に掲げる文書と同表第3号から第17号までに掲げる文書とに該当する文書 第2号文書
除外ただし、(3)又は(4)に該当する文書を除く。
及び工事請負その工事の手付金の受取事実記載した契約書 第2号文書
補足第2号文書と第17号文書
又は課税物件表の第1号第2号に掲げる文書で契約金額の記載のないものと同表第7号に掲げる文書とに該当する文書 第7号文書
継続する物品運送についての基本的な事項を定めた記載金額のない契約書 第7号文書
補足第1号文書と第7号文書
継続する請負についての基本的な事項を定めた記載金額のない契約書 第7号文書
補足第2号文書と第7号文書
又は課税物件表の第1号第2号に掲げる文書と同表第17号に掲げる文書とに該当する文書のうち、
売上代金に係る受取金額の記載があるものでその金額が若しくは同表第1号第2号に掲げる文書に係る契約金額を超えるもの又は同表第1号若しくは第2号に掲げる文書に係る契約金額の記載のないもの 第17号の1文書
限定100万円を超えるものに限る。
条件差込当該金額が2以上ある場合には、その合計額
売掛金800万円のうち600万円を領収し、
残額200万円を消費貸借の目的とすると記載された文書 第17号の1文書
補足第1号文書と第17号の1文書
工事請負単価を定めるとともに180万円の手付金の受取事実を記載した文書 第17号の1文書
補足第2号文書と第17号の1文書
課税物件表の第1号に掲げる文書と同表第2号に掲げる文書とに該当する文書 第1号文書
除外ただし、(6)に該当する文書を除く。
及び機械製作その機械の運送契約書 第1号文書
補足第1号文書と第2号文書
及び請負その代金の消費貸借契約書 第1号文書
補足第1号文書と第2号文書
課税物件表の第1号に掲げる文書と同表第2号に掲げる文書とに該当する文書で、
それぞれの課税事項ごとの契約金額を区分することができ、
かつ、
同表第2号に掲げる文書についての契約金額が第1号に掲げる文書についての契約金額を超えるもの 第2号文書
機械の及び製作費20万円その機械の運送料10万円と記載された契約書 第2号文書
補足第1号文書と第2号文書
請負代金100万円、
うち80万円を消費貸借の目的とすると記載された契約書 第2号文書
補足第1号文書と第2号文書
課税物件表の第3号から第17号までの2以上の号に該当する文書 最も号数の少ない号の文書
除外ただし、(8)に該当する文書を除く。
継続する債権売買についての基本的な事項を定めた契約書 第7号文書
補足第7号文書と第15号文書
課税物件表の第3号から第16号までに掲げる文書と同表第17号に掲げる文書とに該当する文書のうち、
売上代金に係る受取金額が記載されているもの 第17号の1文書
限定100万円を超えるものに限る。
債権の売買代金200万円の受取事実を記載した債権売買契約書 第17号の1文書
補足第15号文書と第17号の1文書
証書と通帳等とに該当する文書 通帳等
除外ただし、(10)、(11)又は(12)に該当する文書を除く。
生命保険証券兼保険料受取通帳 第18号文書
補足第10号文書と第18号文書
債権売買契約書とその代金の受取通帳 第19号文書
補足第15号文書と第19号文書
契約金額が10万円を又は超える課税物件表の第1号に掲げる文書と同表第19号第20号に掲げる文書とに該当する文書 第1号文書
契約金額が100万円の不動産売買契約書とその代金の受取通帳 第1号文書
補足第1号文書と第19号文書
契約金額が50万円の消費貸借契約書とその消費貸借に係る金銭の及び返還金利息の受取通帳 第1号文書
補足第1号文書と第19号文書
契約金額が 100万円を又は超える課税物件表の第2号に掲げる文書と同表第19号第 20号に掲げる文書とに該当する文書 第2号文書
契約金額が150万円の請負契約書とその代金の受取通帳 第2号文書
補足第2号文書と第19号文書
売上代金の受取金額が 100万円を又は超える課税物件表の第17号に掲げる文書と同表第19号第20号に掲げる文書とに該当する文書 第17号の1文書
前払金200万円の受取事実を記載した請負通帳 第17号の1文書
補足第17号の1文書と第19号文書
課税物件表の第18号に掲げる文書と同表第19号に掲げる文書とに該当する文書は、
第19号文書として取り扱う。
補足昭59間消3-24追加、平元間消3-15改正
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