第1章第2節 文書の意義等第2条〜第8条

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法に規定するとは、
課税物件表の課税物件欄に掲げる文書により証されるべき事項が記載され、
かつ、
当事者の間において課税事項を証明する目的で作成された文書のうち、
法第5条《非課税文書》の規定により印紙税を課さないこととされる文書以外の文書をいう。
語句指定課税文書
定義以下「課税事項」という。
文書が課税文書に該当するかどうかは、
文書の全体を一つとして判断するのみでなく、その文書に記載されている個々の内容についても判断するものとし、また、単に文書の又は名称及び呼称形式的な記載文言によることなく、
その記載文言の実質的な意義に基づいて判断するものとする。
前項における記載文言の実質的な意義の判断は、
その文書に又は記載表示されている文言
符号を基として、
その文言、
符号等を用いることについての関係法律の規定、当事者間における又は了解基本契約慣習等を加味し、
総合的に行うものとする。
一の文書で、
その内容に原契約書、
約款、
見積書その他当該文書以外の文書を引用する旨の文言の記載があるものについては、
当該文書に引用されているその他の文書の内容は、
当該文書に記載されているものとして当該文書の内容を判断する。
前項場合において、

及び記載金額契約期間については、
当該文書に及び記載されている記載金額契約期間のみに基づいて判断する。
又は若しくは第1号文書第2号文書第17号の1文書について、
通則4のホの又はの規定が適用される場合には、
補足
補足

当該規定に定めるところによるのであるから留意する。
補足昭59間消3-24、平元間消3-15改正
法に規定するとは、
その形態からみて1個の文書と認められるものをいい、
文書の記載証明の形式、
紙数の単複は問わない。したがつて、
1枚の用紙に2以上の課税事項が各別に又は記載証明されているもの2枚以上の用紙が契印等により結合されているものは、
一の文書となる。ただし
文書の形態、
内容等から当該文書を作成した又は後切り離して行使保存することを予定していることが明らかなものについては、
それぞれ各別の一の文書となる。
語句指定一の文書
補足平元間消3-15改正
一の文書に日時を異にして各別の課税事項を記載証明する場合には、

後から記載証明する部分は、
新たに課税文書を作成したものとみなされることに留意する。
方法法第4条《課税文書の作成とみなす場合等》第3項の規定により、
課税物件表の第1号から第17号までに掲げる文書と第18号から第20号までに掲げる文書とは、
課税事項を1回限り記載証明する目的で作成される又は継続的連続的に記載証明する目的で作成されるかによつて区別する。
定義以下「証書」という。
定義以下「通帳等」という。
したがつて、
証書として作成されたものであれば、
作成後、
更に課税事項が追加して記載されても、
それは法第4条《課税文書の作成とみなす場合等》第3項の規定により新たな課税文書の作成とみなされることはあつても、
当該証書自体は通帳等とはならず、
また、
通帳等として作成されたものであれば、
2回目以後の記載証明がなく、
結果的に1回限りの記載証明に終わることとなつても、
当該通帳等は証書にはならない。
なお、又は継続的連続的に課税事項を記載証明する目的で作成される文書であつても、
課税物件表の第18号から第20号までに掲げる文書に該当しない文書は、
課税文書に該当しないのであるから留意する。
補足平元間消3-15改正
証書と通帳等が一の文書となつているいわゆる証書兼用通帳の取扱いは、
次による。
補足平元間消3-15改正
証書の作成時に通帳等の最初の付け込みがなされる文書は、
一の文書が証書と通帳等に該当する又はこととなり通則3のニホの規定によつて証書又は通帳等となる。
なお、
通則3のホの規定により証書となつた当該一の文書は、
後日、
法第4条《課税文書の作成とみなす場合等》第4項の規定に該当しない最初の付け込みを行つたときに、
同条第3項の規定により通帳等が作成されたものとみなされる。
証書の作成時に通帳等の最初の付け込みがなされない文書は証書となる。
なお、
当該文書は、
後日、
法第4条第4項の規定に該当しない最初の付け込みを行つたときに、
同条第3項の規定により通帳等が作成されたものとみなされる。
法に規定する又はとは、
一の文書ごとにいう。ただし
法第4条《課税文書の作成とみなす場合等》第2項から第4項までの規定により新たな課税文書を作成したとみなされるものについては、
その作成したとみなされる又は課税文書ごとに1通1冊となる。
語句指定1通
語句指定1冊
補足平元間消3-15改正
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出典: 国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/inshi/inshi01/02.htm