第1章第1節 用語の意義第1条〜第1条

通達は節・号文書ごとにまとまっています。印紙税法基本通達の目次へ

この通達において、
次に掲げる用語の意義は、
それぞれ次に定めるところによる。
法 印紙税法をいう。
法律番号昭和42年法律第23号
令 印紙税法施行令をいう。
法律番号昭和42年政令第108号
規則 印紙税法施行規則をいう。
法律番号昭和42年大蔵省令第19号
通則法 国税通則法をいう。
法律番号昭和37年法律第66号
課税物件表 法別表第1の課税物件表をいう。
非課税法人の表 法別表第2の非課税法人の表をいう。
非課税文書の表 法別表第3の非課税文書の表をいう。
通則 課税物件表における課税物件表の適用に関する通則をいう。
第1号文書 課税物件表の第1号に掲げる文書をいう
補足以下課税物件表の第20号に掲げる文書まで同じ。
第1号の1文書 課税物件表の第1号の物件名欄1に掲げる文書をいう
補足以下課税物件表の物件名欄に1、2、3、4と区分して掲げる文書について同じ。
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出典: 国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/inshi/inshi01/01.htm