第1章第1節 用語の意義第1条〜第1条
通達は節・号文書ごとにまとまっています。印紙税法基本通達の目次へ
この通達において、
次に掲げる用語の意義は、
それぞれ次に定めるところによる。
法 印紙税法をいう。
令 印紙税法施行令をいう。
規則 印紙税法施行規則をいう。
通則法 国税通則法をいう。
課税物件表 法別表第1の課税物件表をいう。
非課税法人の表 法別表第2の非課税法人の表をいう。
非課税文書の表 法別表第3の非課税文書の表をいう。
通則 課税物件表における課税物件表の適用に関する通則をいう。
第1号文書 課税物件表の第1号に掲げる文書をいう。
第1号の1文書 課税物件表の第1号の物件名欄1に掲げる文書をいう。
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出典: 国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/inshi/inshi01/01.htm