別表第2 重要な事項の一覧表

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第12条《契約書の意義》、第17条《契約の内容の変更の意義等》、第18条《契約の内容の補充の意義等》及び第38条《追記又は付け込みの範囲》の「重要な事項」とは、おおむね次に掲げる文書の区分に応じ、それぞれ次に掲げる事項(それぞれの事項と密接に関連する事項を含む。)をいう。(昭59間消3-24、平元間消3-15改正)

(1) 目的物の内容
(2) 目的物の又は引渡方法引渡期日
(3) 契約金額
(4) 取扱数量
(5) 単価
(6) 契約金額の又は支払方法支払期日
(7) 割戻金等の又は計算方法支払方法
(8) 契約期間
(9) 契約に付される又は停止条件解除条件
(10) 債務不履行の場合の損害賠償の方法
又は(1) 目的物被担保債権の内容
(2) 目的物の又は引渡方法引渡期日
又は(3) 契約金額根抵当権における極度金額
(4) 権利の使用料
又は(5) 契約金額権利の使用料の支払方法支払期日
(6) 権利の又は若しくは設定日設定期間根抵当権における確定期日
(7) 契約に付される又は停止条件解除条件
(8) 債務不履行の場合の損害賠償の方法
(1) 目的物の内容
(2) 目的物の又は引渡方法引渡期日
(3) 契約金額
補足数量
又は(4) 利率利息金額
又は(5) 契約金額利息金額の返還又は方法返還期日
補足数量
補足支払
補足支払
(6) 契約期間
(7) 契約に付される又は停止条件解除条件
(8) 債務不履行の場合の損害賠償の方法
又は(1) 運送請負の内容
拡張方法を含む。
又は(2) 運送請負の期日期限
(3) 契約金額
(4) 取扱数量
(5) 単価
(6) 契約金額の又は支払方法支払期日
(7) 割戻金等の又は計算方法支払方法
(8) 契約期間
(9) 契約に付される又は停止条件解除条件
(10) 債務不履行の場合の損害賠償の方法
当該各号に掲げる要件
方法(1) 令第26条《継続的取引の基本となる契約書の範囲》各号に掲げる区分に応じ、
(2) 契約期間
除外令第26条各号に該当する文書を引用して契約期間を延長するものに限るものとし、当該延長する期間が3か月以内であり、かつ、更新に関する定めのないものを除く。
(1) 目的物の内容
(2) 目的物の運用の方法
(3) 収益の又は受益者処分方法
(4) 元本の受益者
(5) 報酬の金額
(6) 報酬の又は支払方法支払期日
(7) 信託期間
(8) 契約に付される又は停止条件解除条件
(9) 債務不履行の場合の損害賠償の方法
(1) 保証する債務の内容
(2) 保証の種類
(3) 保証期間
(4) 保証債務の履行方法
(5) 契約に付される又は停止条件解除条件
(1) 目的物の内容
(2) 目的物の数量
補足金額
(3) 目的物の又は引渡方法引渡期日
(4) 契約金額
(5) 契約金額の又は支払方法支払期日
又は(6) 利率利息金額
(7) 寄託期間
(8) 契約に付される又は停止条件解除条件
(9) 債務不履行の場合の損害賠償の方法
(1) 目的物の内容
(2) 目的物の数量
補足金額
(3) 目的物の又は引受方法引受期日
(4) 契約に付される又は停止条件解除条件
(5) 債務不履行の場合の損害賠償の方法
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出典: 国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/inshi/betsu02/01.htm