別表第一 非課税文書

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非課税法人の表、非課税文書の表及び特別法の非課税関係

非課税法人の表の非課税法人には、
当該非課税法人の業務の委託を受けた者は、
含まないのであるから留意する。
非課税文書の表のとは、
日本銀行国庫金取扱規程の規定に基づき、
日本銀行が国庫金の出納に関して作成する文書をいい、
国庫金とは、
単に国の所有に属する現金だけではなく、
保管金等政府の保管に属する現金を含む。
語句指定国庫金の取扱いに関する文書
法律番号昭和22年大蔵省令第93号
補足本店、支店及び代理店
なお、
国庫金の取扱いを行うことについての日本銀行と金融機関との間の契約書は、
国庫金の取扱いに関する文書として取り扱う。
法令の規定に基づき、
国税や国民年金保険料等の納付を受託することについて指定を受けている者が、
国税等の納付を当該納付受託者に委託しようとする者から国税等の額に相当する金銭の交付を受けたときに、
当該納付受託者が当該委託者に対して交付する金銭の受取書は、
国庫金の取扱いに関する文書に含まれる。
定義以下この項において「国税等」という。
定義以下この項において「納付受託者」という。
定義以下この項において「委託者」という。
補足平19課消3-47追加
非課税文書の表のとは、
地方自治法の規定に基づく指定金融機関、
指定代理金融機関、
収納代理金融機関等が公金の出納に関して作成する文書をいい、
公金とは、
単に地方公共団体の所有に属する現金だけではなく、
保管金等地方公共団体の保管に属する現金を含む。
語句指定公金の取扱いに関する文書
なお、
公金の取扱いを行うことについての地方公共団体と金融機関等との間の契約書は、
公金の取扱いに関する文書として取り扱う。
法令の規定に基づき、
地方公共団体から地方税や水道料金等の収納の事務の委託を受けた者が、
地方税等を納付しようとする者から、
地方税等の交付を受けたときに、
当該受託者が当該支払者に対して交付する金銭の受取書は、
公金の取扱いに関する文書に含まれる。
定義以下この項において「地方税等」という。
定義以下この項において「受託者」という。
定義以下この項において「支払者」という。
補足平19課消3-47追加
非課税文書の表のとは、
及び独立行政法人日本学生支援機構の行う学資の貸与支給に関する文書に限られるのであつて、
都道府県、
市町村等が高等学校、
大学等の生徒、
学生等を対象として育英資金を貸し付ける場合に作成する文書を含まない。
語句指定独立行政法人日本学生支援機構法(平成15年法律第94号)第13条第1項第1号《業務の範囲》に規定する学資の貸与及び支給に係る業務に関する文書
都道府県、
市町村等が高等学校、
大学等の生徒、
学生に対して無利息で学資資金を貸し付ける場合作成する第1号の3文書に該当する文書については、
租税特別措置法第91条の3《都道府県が行う高等学校の生徒に対する学資としての資金の貸付けに係る消費貸借契約書等の印紙税の非課税》の規定の適用がある場合には、
補足消費貸借に関する契約書
法律番号昭和32年法律第26号

当該規定に定めるところによるのであるから留意する。
補足平17課消3-14、平28課消3-11、平30課消4-19、令7課消4-20改正
地方公共団体が、
困難な問題を抱える女性への支援に関する法律第2条《定義》に規定する困難な問題を抱える女性に対して、
経済的自立の促進を目的とする資金を貸し付ける場合に作成する文書は、
非課税文書の表のとして取り扱う。
補足令和4年法律第52号
語句指定社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項第7号《定義》に規定する生計困難者に対して無利子又は低利で資金を融通する事業による貸付金に関する文書
補足平13課消3-12、平31課消4-17、令8課消4-38改正
又は日本私立学校振興・共済事業団国家公務員共済組合国家公務員共済組合連合会地方公務員共済組合全国市町村職員共済組合連合会が、
当該組合等の組合員等に対して住宅貸付けを行う場合に作成する金銭消費貸借契約公正証書は、
非課税文書の表のとして取り扱う。
語句指定私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)第26条第1項第3号《福祉事業》、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第98条第1項第3号《福祉事業》又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第112条第1項第2号《福祉事業》の貸付けに関する文書
補足昭59間消3-24、平元間消3-15、平13課消3-12、平14課消3-7、令8課消4-38改正
自動車損害賠償保障法に定める自動車損害賠償責任保険の保険者及び代理店保険料収納取扱者として当該保険会社の指定金融機関が、
自動車損害賠償責任保険に関して作成する保険料受取書は、
非課税文書に該当しない。
法律番号昭和30年法律第97号
定義以下「保険会社」という。
非課税文書の表のには、
又は国民健康保険組合国民健康保険組合連合会の所有する不動産を譲渡する場合の契約書等を含まない。
語句指定国民健康保険法に定める国民健康保険の業務運営に関する文書
補足平元間消3-15、平13課消3-12改正
健康保険法第195条《印紙税の非課税》に規定するには、
保険施設事業の実施に関する文書、同法第150条に規定する事業の施設の用に供する不動産等の取得等に関する又は及び文書組合連合会の事務所等の用に供するための不動産の取得等に関する文書を含まない。
法律番号大正11年法律第70号
語句指定健康保険に関する書類
補足平元間消3-15改正、平15課消3-6改正
農業保険法第9条《印紙税の非課税》に規定するとは、
又は若しくは農業共済組合農業共済組合連合会市町村又は若しくは行う農業共済事業農業共済責任保険事業及び農業経営収入保険事業政府の行う再保険事業保険事業に直接関係する文書をいう。
法律番号昭和22年法律第185号
語句指定農業保険に関する書類
拡張特別区を含む。
補足平元間消3-15、平31課消4-17改正
納税貯蓄組合法第9条《印紙税の非課税》に規定するとは、
又は納税貯蓄組合納税貯蓄組合連合会が、
租税の容易かつ確実な納付に資するために行う業務に直接関係する文書をいう。
法律番号昭和26年法律第145号
語句指定納税貯蓄組合の業務に関する書類
補足平元間消3-15改正
漁船損害等補償法第10条《印紙税の非課税》に規定するとは、
又は漁船船主責任保険事業及び漁船績荷保険事業政府の行う再保険事業に関する文書いう。
法律番号昭和27年法律第28号
語句指定漁船損害等補償に関する書類
補足平29課消4-7改正
商法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律第48条第2項《印紙税法の一部改正等に伴う経過措置》の規定の適用を受けようとする場合における額面株式の株券の無効手続に伴い作成する株券に係る印紙税の非課税に関する省令第1項に規定する届出書の様式は、
別表第3に定めるところによる。
定義平成13年法律第80号。以下「商法等整備法」という。
法律番号平成13年財務省令第56号
なお、
商法等整備法第48条第2項に規定するの判定にあたっては、
第80条の規定を準用することとして差し支えない。
語句指定当該株券を発行しようとする場所
補足平13課消3-47追加
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出典: 国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/inshi/betsu01/08.htm