別表第一 第9号文書
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倉荷証券、船荷証券又は複合運送証券
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<!--とは、
運送人が荷送人の請求により作成する貨物引換証をいう。
とは、
倉庫営業者が寄託者の請求により作成する倉荷証券をいう。
とは、
又は運送人船長が荷送人又は傭船者の請求により作成する船荷証券をいう。
3の2 とは、
又は運送人船長が陸上運送及び海上運送を一の契約で引き受けたときに荷送人の請求により作成する複合運送証券をいう。
同一内容の船荷証券を数通作成する場合は、
いずれも船荷証券として取り扱う。ただし、当該数通のそれぞれに、又は
Original、
等の表示を明確にするときは、
そのうち、又は等と表示したもののみを課税文書として取り扱う。また、通関その他の用途に使用するため発行するもので又は
Negotiable等の表示を明確にするものは、
課税文書に該当しないものとして取り扱う。
とは、
商法第601条《倉荷証券の又は記載事項》同法第758条《船荷証券の記載事項》第1項に規定するそれぞれの記載事項の一部を又は欠く証書で寄託物の返還請求権運送品の引渡請求権を表彰するものをいうこととし、
これらは、
又はそれぞれ倉荷証券船荷証券複合運送証券として取り扱う。ただし、
当該証書に譲渡性のないことが明記されているものは、
この限りでない。
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出典: 国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/inshi/betsu01/06.htm