別表第一 第8号文書
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預貯金証書
とは、
銀行その他の金融機関等で法令の規定により又は預金貯金業務を行うことができる者が、
又は預金者貯金者との間の消費寄託の成立を証明するために作成する免責証券たる預金証書又は貯金証書をいう。
会社等が労働基準法又は第18条《強制貯金》第4項船員法第34条《貯蓄金の管理等》第3項に規定する預金を受け入れた場合に作成する勤務先預金証書は、
第8号文書に該当する。
積金証書は、
課税文書に該当しない。
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出典: 国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/inshi/betsu01/05.htm