別表第一 第7号文書
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継続的取引の基本となる契約書(契約期間の記載のあるもののうち、当該契約期間が3月以内であり、かつ、更新に関する定めのないものを除く。)
とは、
当該文書に契約期間が具体的に記載されていて、
かつ、
当該期間が3か月以内であるものをいう。
令第26条《継続的取引の基本となる契約書の範囲》の規定に該当する文書であっても、
当該文書に記載された契約期間が3か月以内で、
かつ、
更新に関する定めのないものは、
継続的取引の基本となる契約書から 除外されるが、
当該文書については、
その内容によりその他の号に該当するかどうかを判断する。
令第26条第1号に規定するとは、
契約の当事者の双方が営業者である場合をいい、
営業者の代理人として非営業者が契約の当事者となる場合を含む。
なお、
他の者から取引の委託を受けた営業者が当該他の者のために第三者と行う取引も営業者の間における取引に含まれるものであるから留意する。
令第26条第1号に規定するとは、
契約の目的となる取引が2回以上継続して行われることをいう。
令第26条第1号に規定するとは、
これらのすべてを定めるもののみをいうのではなく、これらのうちの又は12以上を定めるものをいう。
令第26条第1号に規定するとは、
例えば売買に関する取引を引き続き2回以上行うため作成される契約書をいい、
売買の目的物の引渡し等が数回に分割して行われるものであっても、
当該取引が1取引である場合の契約書は、
これに該当しない。
なお、
エレベーター保守契約、
ビル清掃請負契約等、
通常、
月等の期間を単位として役務の提供等の債務の履行が行われる契約については、
又は料金等の計算の基礎となる期間1単位ごと支払の都度ごとに1取引として取り扱う。
令第26条第1号に規定するとは、
特定の物品等を又は販売し購入することを委託することをいい、
同条第2号に規定するとは、
売買に関する業務の又は一部全部を委託することをいう。
令第26条第1号に規定するとは、
取引の対象の種類をいい、
その取引が売買である場合には売買の目的物の種類が、
請負である場合には仕事の種類・内容等がこれに該当する。また、
当該目的物の種類には、
例えばテレビ、
ステレオ、
ピアノというような物品等の品名だけでなく、
電気製品、
楽器というように共通の性質を有する多数の物品等を包括する名称も含まれる。
令第26条第1号に規定するとは、
取扱量として具体性を有するものをいい、一定期間における又は最高最低取扱数量を定めるもの及び金額により取扱目標を定める場合の取扱目標金額を定めるものを含む。したがって、
例えば、
とするものはこれに該当するが、
とするものは該当しない。
取扱目標金額を記載した契約書は、
記載金額のある契約書にも該当するのであるから留意する。
令第26条第1号に規定するとは、
数値として具体性を有するものに限る。したがって、
例えば、
等とするものはこれに該当しない。
及び令第26条第1号第2号第4号に規定するとは、
、
、
等のように、
対価の支払に関する手段方法を具体的に定めるものをいう。
及び令第26条第1号第4号に規定するとは、
債務不履行の結果生ずべき損害の賠償として給付されるものの金額、
数量等の計算、
給付の方法等をいい、
当該不履行となった債務の弁済方法をいうものではない。
令第26条第1号に規定するとは、
ガス事業者等が都市ガス、
プロパンガス等の燃料用ガスを導管、
ボンベ、
タンクローリー等により消費者に継続して供給することをいう。
令第26条第2号に規定するには、
銀行業、
信託業、
金融商品取引業、
貸金業者、
クレジットカード業者、
割賦金融業者等金融業務を営むすべてのものを含む。
令第26条第2号に規定するとは、
金融機関が、
預金業務、
貸出業務、
出納業務、
為替業務、
振込業務その他の金融業務を他の者に継続して委託することをいう。
令第26条第2号に規定するとは、
これらのすべてを定めるもののみをいうのではなく、これらのうちの又は12以上を定めるものをいう。
会社等が販売代金等の収納事務を金融機関に委託する場合において、
その内容が当該販売代金等を積極的に集金することまで委託するものでないものは、
令第26条第2号に規定するの委託には該当しないものとして取り扱う。したがって、
当該委託についての契約書は、
委任に関する契約書に該当するから、
課税文書に当たらないことに留意する。
令第26条第3号に規定するとは、
貸付け、
支払承諾、
外国為替等の個々の取引によって生ずる金融機関に対する債務の履行について、
履行方法その他の基本的事項を定める契約書をいうのでなく、
貸付け、
支払承諾、
外国為替その他の取引によって生ずる債務のすべてについて、
包括的に履行方法その他の基本的事項を定める契約書をいう。
令第26条第5号に規定するには、
保険契約者が保険会社である場合の当該保険会社を含む。
令第26条第5号に規定するとは、
特約期間内に締結される保険契約に共通して適用される保険の目的の又は種類保険金額保険料率を定めておき、
後日、
保険契約者からの申込みに応じて個別の保険契約を締結し、個別の保険契約ごとに又は保険証券保険引受証が発行されることになっている契約書をいう。
又は株式事務代行委託契約書で株式の発行名義書換えの事務を3か月を超えて継続して委任するものは、
第7号文書に該当することに留意する。
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出典: 国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/inshi/betsu01/05.htm