別表第一 第6号文書

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定款

は、
又は株式会社合名会社合資会社合同会社相互会社の設立のときに作成する定款の原本に限り第6号文書に該当するのであるから留意する。
補足平元間消3-15、平18課消3-36改正
公証人の認証を受けた定款の内容を発起人等において変更する場合の当該変更の旨を記載した公証人の認証を要する書面は、
たとえと称するものであっても、
第6号文書には該当しないものとして取り扱う。
時期株式会社又は相互会社の設立に当たり、
語句指定変更定款等
補足定款
なお、
変更後の定款の規定の全文を記載した書面によって認証を受けるときは、

新たな定款を作成したこととなり、
その原本は、
第6号文書に該当するのであるから留意する。
補足平元間消3-15、平18課消3-36改正

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出典: 国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/inshi/betsu01/05.htm