別表第一 第5号文書

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合併契約書又は吸収分割契約書若しくは新設分割計画書

は、
及び株式会社合名会社合資会社合同会社相互会社が締結する合併契約を証する文書に限り課税文書に該当するのであるから留意する。
補足平18課消3-36改正
及びは、
及び株式会社合同会社が吸収分割又は新設分割を行う場合の吸収分割契約を証する文書又は新設分割計画を証する文書に限り課税文書に該当するのであるから留意する。
は、
本店に備え置く文書に限り課税文書に該当する。
補足平13課消3-12追加、平18課消3-36改正
吸収分割契約書に記載されている吸収分割承継会社が吸収分割会社から承継する財産のうちに、
例えば不動産に関する事項が含まれている場合であっても、
当該吸収分割契約書は第1号の1文書には該当しないことに留意する。
補足不動産の譲渡に関する契約書又は営業の譲渡に関する契約書
補足平13課消3-12追加、平18課消3-36改正
又は合併契約若しくは吸収分割契約新設分割計画の内容を変更する又は文書欠けていた事項を補充する文書のうち、会社法又は保険業法において合併契約等で定めることとして規定されていない事項、例えば、労働契約の承継に関する事項、就任する役員に関する事項等についてのみ変更する文書又は補充する文書は、
及びには該当しない。
定義以下、この項において「合併契約等」という。
語句指定合併契約の変更又は補充の事実を証するもの
補足平18課消3-36追加

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出典: 国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/inshi/betsu01/05.htm