別表第一 第4号文書
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株券、出資証券若しくは社債券又は投資信託、貸付信託、特定目的信託若しくは受益証券発行信託の受益証券
とは、
又は法人の構成員としての社員例えば合名会社合資会社合同会社の社員をいい、
またとは、
法人に対して事業を営むための又は資本として財産労務信用を出資した者をいう。
とは、
商工債券、
農林債券等会社法以外の法律の規定により発行する債券をいう。
、
、
及びは、
それぞれ次に揚げるものをいう。
とは、
会社法の規定による社債券、特別の法律により法人の発行する及び債券相互会社の社債券に又は限られるのであって学校法人その他の法人が資金調達の方法として発行するいわゆる学校債券等を含まない。
とは、
相互会社が、
その基金きょ出者に対して、
その権利を証明するために交付する証券をいう。
合併があった場合において、
合併後存続する又は株式会社合併によって設立された株式会社が、
合併によって消滅した株式会社の既発行株券を訂正し、合併後存続する又は株式会社合併によって設立された株式会社の発行する株券として株主に交付する場合には、
当該訂正後の株券を株主に交付する時に、
新たな株券を作成したものとして取り扱う。
株式会社がその発行する又は全部一部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要する旨の定めを設けたときに、
株主に対して既に交付している株券を提出させ、
これに会社法第216条第3号《株券の記載事項》による当該承認を要する旨を記載して交付する場合の当該株券については、
同法第219条第1項《株券の提出に関する公告等》に規定する行為の効力が生ずる日の前後を問わず、
新たな株券を作成したものとして取り扱う。
令第24条第1項《株券等に係る又は一株一口の金額》に規定するとは、
それぞれ次に掲げる金額が該当する。
発起人が引き受ける設立時発行株式に係る株券
会社法第34条第1項《出資の履行》の規定により払い込まなければならないこととされている金銭の金額と給付しなければならないこととされている金銭以外の財産の給付があった日における当該財産の価額との合計額を発起人が引き受ける設立時発行株式の数で除して得た金額
会社法第58条第1項《設立時募集株式に関する事項の決定》に規定する設立時募集株式に係る株券
同項第2号に規定する当該設立時募集株式の払込金額
会社法第199条第1項《募集事項の決定》に規定する募集株式に係る株券
同項第2号《募集事項の決定》に規定する募集株式の払込金額
新株予約権の行使により発行される株式に係る株券
及びイロに掲げる金額の合計額を当該新株予約権の目的である株式の数で除して得た金額
当該行使時における当該新株予約権の帳簿価額
会社法第281条第1項《新株予約権の行使に又は際しての払込み》第2項後段の規定により払い込まなければならないこととされている金銭の金額と同項前段の規定により給付しなければならないこととされている金銭以外の財産の行使時の価額との合計額
令第24条第1号に規定するに該当する株券は、
例えば次のものが該当する。
令第24条第1号に規定するは、
最終事業年度に係る貸借対照表に記載された資本金の及び額資本準備金の額の合計額によることとして差し支えない。
10の規定は令第24条第2号に規定するについて、
これを準用する。
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