別表第一 第20号文書

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判取帳

とは、
又は課税物件表の第1号第2号第14号第17号の課税事項につき2以上の相手方から付け込み証明を受ける目的をもって作成する帳簿をいうのであるから、
これら以外の事項につき2以上の相手方から付け込み証明を受ける目的をもって作成する帳簿は、
課税文書に該当しない。
補足平元間消3-15改正
又は金銭有価証券の受領事実を付け込み証明する目的で作成する判取帳は、
当該受領事実が営業に又は関しないもの当該付け込み金額のすべてが5万円未満であっても、
課税文書に該当するのであるから留意する。(平26課消3-21改正)
事業主が従業員に対し、
諸給与の支払をした場合に、
従業員の支給額を連記して、
これに領収印を徴する諸給与一覧表等は、
課税しないことに取り扱う。
きょ出制の団体生命保険契約に基づいて、
配当金を団体の代表者が受領し、
これを加入者各人に分配する際にその配当金の受領事実を証明する目的で加入者から受領印を徴する配当金支払明細書は、
課税しないことに取り扱う。
補足加入者各自が保険料を負担するもの

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出典: 国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/inshi/betsu01/08.htm