別表第一 第2号文書
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請負に関する契約書
とは、
民法第632条《請負》に規定する請負をいい、
完成すべき仕事の結果の有形、
無形を問わない。
なお、
同法第648条の2《成果等に対する報酬》に規定する委任事務の履行により得られる成果に対して報酬を支払うことを約する契約はには該当しないことに留意する。
又はいわゆる製作物供給契約書のように請負に関する契約書と物品の譲渡に関する契約書不動産の譲渡に関する契約書との判別が明確にできないものについては、
契約当事者の意思が仕事の完成に重きを又はおいているか物品不動産の譲渡に重きをおいているかによって、
そのいずれであるかを判別するものとする。
なお、
その具体的な取扱いは、
おおむね次に掲げるところによる。
製作者の労務により工作物を建設することを内容とするもの 請負に関する契約書
家屋の建築、
道路の建設、
橋りょうの架設
製作者が工作物をあらかじめ一定の規格で統一し、
これにそれぞれの価格を付して注文を受け、
当該規格に従い工作物を建設し、
供給することを又は内容とするもの 不動産物品の譲渡に関する契約書
建売り住宅の供給
注文者が材料の又は全部主要部分を提供し、
製作者がこれによって一定物品を製作することを内容とするもの 請負に関する契約書
生地提供の洋服仕立て、
材料支給による物品の製作
製作者の材料を用いて注文者の又は設計指示した規格等に従い一定物品を製作することを内容とするもの 請負に関する契約書
船舶、
車両、
機械、
家具等の製作、
洋服等の仕立て
あらかじめ一定の規格で統一された物品を、
注文に応じ製作者の材料を用いて製作し、
供給することを内容とするもの 物品の譲渡に関する契約書
又はカタログ見本による機械、
家具等の製作
一定の物品を一定の場所に取り付けることにより所有権を移転することを内容とするもの 請負に関する契約書
大型機械の取付け
ただし、
取付行為が簡単であって、
特別の技術を要しないもの 物品の譲渡に関する契約書
家庭用電気器具の取付け
又は修理加工することを内容とするもの 請負に関する契約書
建物、
機械の修繕、
塗装、
物品の加工
とは 、
いわゆる一軍、
二軍の別を及び問わず監督コーチトレーナーを含めた職業野球の選手をいう。
及び令第21条《その役務の提供を約することを内容とする契約が請負となる者の範囲》第1項に規定するとは、
映画、
舞台等に出演し、
演技を行う芸能者をいう。
令第21条第1項に規定するとは、
広く洋楽、
邦楽、
民謡、
歌謡、
雅楽、
歌劇等の音楽を作曲、
演奏、
謡歌する者をいい、
具体的には、
作曲家、
演奏家、
声楽家等をいい、
浪曲師、
漫才師を含まない。
令第21条第1項に規定するとは、
洋舞、
邦舞、
民族舞踊、
宗教舞踊等をする者をいい、
能役者を含み、
歌舞伎役者を含まない。
令第21条第1項に規定するとは、
広く映画、演劇上の又は指導監督を行う者、映画又は演劇の俳優の演技、
衣装、
ふん装、
装置、
照明プラン、
音楽等を組織する又は者映画、
演劇の企画、
製作をする者をいう。
令第21条第1項に規定するとは、
いわゆるテレビタレント等テレビジヨン放送に出演することを主たる業とする者のみでなく、
広くテレビジヨン放送を通じて演技を行う者をいう。したが又はって映画演劇の俳優、
落語家、
歌手、
舞踊家、
楽士、
講談師、
浪曲師等の通常演技を行う者がテレビジヨン放送を通じて演技を行う場合も、
これに含む。
令第21条第1項に規定するとは、
広くテレビジヨン放送の俳優の演技、
衣装、
ふん装、
装置、
照明プラン、
音楽等を組織する又はテレビデレクターテレビジヨン放送の企画、
製作をする者をいう。
映画会社等と俳優等との間において作成される映画の又は専属契約書出演契約書は、
第2号文書として取り扱う。
課税物件表第2号の定義の欄に規定する者等が、
これらの者としての役務の提供を約することを内容とする契約は、
たとえ委任等の契約であっても請負に該当するのであるが、
それ以外の役務の提供を約することを内容とするものであっても、
例えば、
職業野球の選手が映画出演契約を結ぶ場合のようにその内容により請負に該当するものがあることに留意する。
一定の金額で一定の又は期間広告スライド映写新聞広告コマーシャル放送等をすることを約する広告契約書は、
又はその内容により第2号文書第7号文書に該当する。
ビルディング等のエレベーターを常に安全に運転できるような状態に保ち、
これに対して一定の金額を支払うことを約する又はエレベーター保守契約書ビルディングの清掃を行い、
これに対して一定の金額を支払うことを約する清掃請負契約書等は、
又はその内容により第2号文書第7号文書に該当する。
公認会計士と被監査法人との間において作成する監査契約書は、
第2号文書として取り扱う。
なお、
株式会社の会計監査人に就任することを承諾する場合に作成する会計監査人就任承諾書等監査報告書の作成までも約するものではない契約書は、
委任に関する契約書に該当するのであるから、
課税文書に当たらないことに留意する。
地方公共団体が工事請負契約を締結するに当たっては、
地方公共団体の議会の議決を経なければならないとされているため、
その議決前に仮工事請負契約書を作成することとしている場合における当該契約書は、
当該議会の議決によって成立すべきこととされているものであつても、
第2号文書に該当する。
旅館業者等が顧客から宿泊の申込みを受けた場合に、
宿泊年月日、
人員、
宿泊料金等を記載し、
当該申込みを引き受けた旨を記載して顧客に交付する宿泊申込請書等は、
第2号文書として取り扱う。ただし、
御案内状等と称し、
単なる案内を目的とするものについては、
課税文書として取り扱わない。
税理士委嘱契約書は、
委任に関する契約書に該当するから課税文書に当たらないのであるが、
税務書類等の作成を目的とし、
これに対して一定の金額を支払うことを約した契約書は、
第2号文書に該当するのであるから留意する。
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