別表第一 第19号文書
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第1号、第2号、第14号又は第17号に掲げる文書により証されるべき事項を付け込んで証明する目的をもって作成する通帳(前号に掲げる通帳を除く。)
第19号文書とは、
又は課税物件表の第1号第2号第14号第17号の課税事項のうち12以上を付け込み証明する目的で作成する通帳で、
第18号文書に該当しないものをいい、
これら以外の事項を付け込み証明する目的で作成する通帳は、
課税文書に該当しないのであるから留意する。
又は金銭有価証券の受領事実を付け込み証明する目的で作成する受取通帳は、
当該受領事実が営業に又は関しないもの当該付け込み金額のすべてが5万円未満のものであっても、
課税文書に該当するのであるから留意する。(平26課消3-21改正)
金融機関の外務員が得意先から預金として金銭を受け入れる場合に、
当該受入事実を連続的に付け込み証明する目的で作成する入金取次帳等は、
第19号文書に該当する。
クレジット会社等から顧客に対する債権の受領業務を委託されている金融機関が、
当該債権の受領事実を連続的に付け込み証明するために作成する通帳は、
第19号文書に該当する。
積金通帳は、
課税文書に該当しないことに取り扱う。
私立学校法第2条《定義》に規定する又は私立学校若しくは各種学校学習塾等がその学生、生徒、児童又は幼児から授業料等を徴するために作成する授業料納入袋、月謝袋等又は学生証、
身分証明書等で、
授業料等を納入の都度その事実を裏面等に連続して付け込み証明するものは、
課税しないことに取り扱う。
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出典: 国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/inshi/betsu01/08.htm