別表第一 第17号文書
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1 売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書 2 金銭又は有価証券の受取書で1に掲げる受取書以外のもの
とは、
又は金銭有価証券の引渡しを受けた者が、
その受領事実を証明するため作成し、
その引渡者に交付する単なる証拠証書をいう。
文書の表題、
形式がどのようなものであっても、
また、
等の簡略な文言を用いたものであっても、
その作成目的が又は当事者間で金銭有価証券の受領事実を証するものであるときは、
第17号文書に該当するのであるから留意する。
又は金銭有価証券の受取書は、
又は金銭有価証券の受領事実を証明するすべてのものをいい、
債権者が作成する債務の弁済事実を証明するものに限らないのであるから留意する。
仮受取書等と称する又はものであっても金銭有価証券の受領事実を証明するものは、
第17号文書に該当する。
売買代金等が又は預貯金の口座振替口座振込みの方法により債権者の預貯金口座に振り込まれた場合に、
当該振込みを受けた債権者が債務者に対して預貯金口座への入金があった旨を通知する等と称する文書は、
第17号文書に該当する。
又は金銭有価証券の受取書は、
その作成者が又は金銭有価証券の受領事実を証明するために作成するものをいうのであるから、
文書の内容が間接的に又は金銭有価証券の受領事実を証明する効果を有するものであっても、
作成者が受領事実の証明以外の目的で作成したものは、
第17号文書に該当しない。
従業員が得意先において金銭を受領した際に受取書を交付し、又は判取帳若しくは通帳にその受領事実を証明し、
その後において事業者が又は受取引合通知書入金記帳案内書等を発行した場合における当該通知書又は案内書等で、
当該金銭の受領事実を証明するものは、
第17号文書に該当するものとして取り扱う。
銀行が被振込人に対し交付する又は入金通知書当座振込通知書当座振込報告書等は、
課税文書に該当しない。
なお、
被振込人あてのものであっても、
振込人に対して交付するものは、
第17号文書に該当することに留意する。
手形取立ての依頼をした仕向け銀行が被仕向け銀行にその手形を送付した場合に、
被仕向け銀行が仕向け銀行に交付する手形到着報告書で、
手形を受領した旨の記載があるものは、
第17号文書に該当する。
不渡手形を受け取った場合に作成する受取書は、
第17号文書に該当する。
商店が現金で物品を販売した場合に買受人に交付するお買上票等と称する文書で、
当該文書の記載文言により金銭の受領事実が又は明らかにされているもの若しくは金銭登録機によるもの特に当事者間において受取書としての了解があるものは、
第17号文書に該当するものとして取り扱う。
文書の受取書であるような形式をとる等と称する又は文書であっても金銭有価証券の受領事実を証明するために作成するものは、
第17号文書に該当する。
また、
金銭等の支払者が作成するような形式をとる等と称する又は文書であっても金銭有価証券を受領するに際し、
その受取人から支払人に交付する文書であることが明らかなものは、
第17号文書に該当する。
とは、
例えば土地や建物の賃貸料、
建設機械のリース料、
貸付金の利息、
著作権・特許権等の無体財産権の使用料等、
不動産、
動産、
無体財産権その他の権利を他人に使わせることの対価をいう。
なお、
債務不履行となった場合に発生する遅延利息は、
これに含まれないのであるから留意する。
とは、
例えば家屋の賃貸借契約に当たり支払われる権利金のように、
当該資産について設定される権利の対価をいう。
なお、
家屋の賃貸借契約に当たり支払われる敷金、
保証金等と称されるものであっても、
後日返還されないこととされている部分がある場合には、
当該部分は、
これに含まれるのであるから留意する。
とは、
例えば、
土木工事、
修繕、
運送、
保管、
印刷、
宿泊、
広告、
仲介、
興行、
技術援助、
情報の提供等、
労務、
便益その他のサービスを提供することの対価をいう。
とは、
ある給付に対する反対給付の価格をいう。したがって、
反対給付に該当しないもの、
例えば、
借入金、
担保物、
寄託物、
割戻金、
配当金、
保険金、
損害賠償金、
各種補償金、
出資金、
租税等の納付受託金、
賞金、
各種返還金等は、
売上代金に該当しないのであるから留意する。
令第28条《売上代金に該当しない対価の範囲等》第2項第1号に規定するとは、
起債に係る債券をいうのであって、
その権利の表示方法が又はいわゆる現物債であると登録債振替債であるとを問わない。
令第28条第3項に規定するとは、
例えば、
電信送金の依頼を受けた銀行が送金依頼人に対し作成交付する送金資金の受取書をいう。
小切手等の有価証券を受け取る場合の受取書で、
受取に係る金額の記載があるものについては当該金額を、
また、
第17号の2文書に該当する有価証券の受取書で、
受取に係る金額の記載がなく当該有価証券の券面金額の記載があるものについては当該金額を、
それぞれ記載金額として取り扱う。
なお、
売上代金に係る有価証券の受取書について通則4のホのの規定が適用される場合は、
当該規定に定めるところによるのであるから留意する。
共同施工方式をとる共同企業体とその構成員との間において金銭等を授受する場合に作成する受取書の取扱いは、
次による。
売掛金等と買掛金等とを相殺する場合において作成する領収書等と表示した文書で、
当該文書に相殺による旨を明示しているものについては、
第17号文書に該当しないものとして取り扱う。
又はまた金銭有価証券の受取書に相殺に係る金額を含めて記載してあるものについては、
当該文書の記載事項により相殺に係るものであることが明らかにされている金額は、
記載金額として取り扱わないものとする。
には、
おおむね次に掲げる法人がこれに該当する。
ここに掲げる以外の法人については、
当該法人に係る又は法令の規定定款の定めにより判断する必要がある。
公益法人が作成する受取書は、
収益事業に関して作成するものであっても、
営業に関しない受取書に該当する。
及び公益会員相互間の親睦等の非営利事業を目的とする人格のない社団が作成する受取書は、
営業に関しない受取書に該当するものとし、
その他の人格のない社団が収益事業に関して作成する受取書は、
営業に関しない受取書に該当しないものとする。
店舗その他これらに類する設備を又は有しない農業林業漁業に従事する者が、
自己の生産物の販売に関して作成する受取書は、
営業に関しない受取書に該当する。
医師、
歯科医師、
歯科衛生士、
歯科技工士、
保健師、
助産師、
看護師、
あん摩・マッサージ・指圧師、
はり師、
きゅう師、
柔道整復師、
獣医師等がその業務上作成する受取書は、
営業に関しない受取書として取り扱う。
弁護士、
弁理士、
公認会計士、
計理士、
司法書士、
行政書士、
税理士、
中小企業診断士、
不動産鑑定士、
土地家屋調査士、
建築士、
設計士、
海事代理士、
技術士、
社会保険労務士等がその業務上作成する受取書は、
営業に関しない受取書として取り扱う。
又は営利法人組織の病院等営利法人の経営する病院等が作成する受取書は、
営業に関しない受取書に該当しない。
なお、
医療法第39条に規定する医療法人が作成する受取書は、
営業に関しない受取書に該当する。
記載金額が5万円以上の受取書であっても、
内訳等で営業に関するものと関しないものとが明確に区分できるもので、
営業に関するものが5万円未満のものは、
記載金額5万円未満の受取書として取り扱う。
及び国税地方税の過誤納金とこれに伴う還付加算金を受領する際に作成する受取書は、
課税しないことに取り扱う。
租税の担保として提供した又は金銭有価証券の返還を受ける際に作成する受取書は、
課税しないことに取り扱う。
差押物件の返還を受ける際に作成する受取書は、
課税しないことに取り扱う。
株式払込金又は領収証これに代えて発行する株式申込受付証並びに出資金領収証で、
直接会社が作成するものは営業に関しない受取書に該当するもの及びとし募集払込取扱業者が作成するものは営業に関しない受取書に該当しないものとして取り扱う。
新聞社、
放送局等が、
災害その他の義えん金の募集に関して作成する受取書は、
課税しないことに取り扱う。
金融機関が又は得意先から送金代金の取立て等の依頼を受け、金銭又は有価証券を受領した場合に作成する、
等は、
第17号文書に該当するのであるから留意する。
又は金銭有価証券を担保として受け入れたことを内容とする担保品預り証書等は、
第17号文書に該当するのであるから留意する。
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