別表第一 第16号文書
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配当金領収証又は配当金振込通知書
とは、
会社が株主の具体化した利益配当請求権を証明した証書で、
株主がこれと引換えに当該 証書に記載された取扱銀行等のうち株主の選択する銀行等で配当金の支払いを受けることができるものをいう。
とは、
あらかじめ当該会社が株主に送付する証書のうち、
配当金の支払を受ける権利を表彰する証書以外のもので、
株主が取扱銀行等から配当金の支払を受けた際その受領事実を証するために使用するものをいう。
なお、
株主が会社から直接配当金の支払を受けた際に作成する受取書は、
第16号文書ではなく、
第17号文書に該当することに留意する。
配当金領収証には、
配当金支払副票を添付することによって配当金の支払を受けることができるものを含む。
とは、
株式会社の剰余金の配当に係るものをいう。
とは、
会社が株主に対して株主の預貯金口座その他の勘定への配当金振込みの事実を通知する文書をいい、
文書の表現が又は等となっているものを含むものとして取り扱う。
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出典: 国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/inshi/betsu01/07.htm