別表第一 第14号文書
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金銭又は有価証券の寄託に関する契約書
とは、
民法第657条《寄託》に規定する寄託を及びいい同法第665条の2《混合寄託》に規定する混合寄託同法第666条《消費寄託》に規定する消費寄託を含む。
金融機関の外務員が、
得意先から預金として金銭を又は受け入れた場合金融機関の窓口等で預金通帳の提示なしに預金を受け入れた場合に、
当該受入れ事実を証するために作成する、
等と称する文書で、
当該金銭を保管する目的で受領するものであることが明らかなものは、
第14号文書して取り扱う。
なお、
金銭の受領事実のみを証明目的とする、
等と称する文書で、
受領原因として単に預金の種類が記載されているものは、
第17号文書として取り扱う。
家主等が受け取る敷金について作成する預り証は、
第14号文書としないで、
第17号文書として取り扱う。
これをその占有者に保管させる場合において、
当該保管者が作成する保管証は、
課税しないことに取り扱う。
勤務先預金について、
預金通帳の発行に代え、
一定期間中の個々の預金取引の明細を記載して預金者に交付する勤務先預金明細書等と称する文書は、
第14号文書に該当する。
なお、一定期間中の並びに及び受入金払戻金の合計額残額のみを記載した預金残高通知書等と称する文書は、
第14号文書には該当しないのであるから留意する。
現金自動預金機等を利用して預金を行う場合において、
預金の預入れ事実を証明するため、当該現金自動預金機等から打ち出される預入年月日、及び預入額預入後の預金残額口座番号等の事項を記載した紙片は、
第14号文書に該当する。
預金契約を締結している金融機関に対して、
電信電話料金、
電力料金、
租税等を、
預金口座振替の方法により支払うことを依頼する場合に作成する預金口座振替依頼書は、
預金の払戻し方法の変更を直接証明する目的で作成するものでないから、
第14号文書に該当しないものとして取り扱う。
預金契約を締結している金融機関に対し、
当該金融機関に対する借入金、利息金額、手数料その他の債務、又は積立式の定期預貯金若しくは積金を預金口座から引き落として支払い又は振り替えることを依頼する場合に作成する預金口座振替依頼書は、
第14号文書に該当しないものとして取り扱う。
なお、
金融機関に対する債務を預金口座から引き落として支払うことを内容とする文 書であっても、原契約である消費貸借契約等の契約金額、利息金額、手数料等の又は支払方法支払期日を定めることを証明目的とするものは、
第1号の3文書等に該当するのであるから留意する。
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出典: 国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/inshi/betsu01/06.htm