別表第一 第13号文書

通達は節・号文書ごとにまとまっています。印紙税法基本通達の目次へ

債務の保証に関する契約書(主たる債務の契約書に併記したものを除く。)

とは、
主たる債務者がその債務を履行しない場合に保証人がこれを履行することを債権者に対し約することをいい、
連帯保証を含む。
なお、
他人の受けた不測の損害を補てんする損害担保契約は、
債務の保証に関する契約に該当しない。
とは、
第三者が債権者との間において、
債務者の債務を保証することを約するものをいい、
第三者が債務者に対しその債務の保証を行うことを約するものを含まない。
なお、
第三者が債務者の委託に基づいて債務者の債務を保証することについての保証委託契約書は、
委任に関する契約書に該当するのであるから、
課税文書に当たらないことに留意する。
主たる債務の契約書に併記した債務の保証に関する契約書は、
当該主たる債務の契約書が課税文書に該当しない場合であっても課税文書とはならない。
なお、
主たる債務の契約書に併記した保証契約を又は変更及び補充する契約書契約の申込文書に併記した債務の保証契約書は、
第13号文書該当するのであるから留意する。
補足債務の保証に関する契約書
補足平元間消3-15改正
には、
及び入学入院の際等に作成する身元保証書を含むものとして取り扱う。
又は物品製造業者物品販売業者等が自己の製造した物品又は販売物品につき品質を保証することを約して交付する品質保証書は、
課税文書に該当しない。
特定の第三者の取引等について事故が生じた場合には一切の責任を負担する旨を当該第三者の取引先に約することを内容とする契約書は、
第13号文書として取り扱う。
除外損害担保契約書であることが明らかであるものを除き、
補足債務の保証に関する契約書
補足平元間消3-15改正

当サイトは、国税庁ホームページで公表されている印紙税法基本通達を加工して、その構造を解析して表示しています。 加工は中村勇樹公認会計士税理士事務所が行ったものであり、国税庁が作成したものではありません。 本サイトが生成する解析結果を保証するものではなく、本サービスにより生じた損害・不利益に関して当事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

出典: 国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/inshi/betsu01/06.htm