別表第一 第12号文書
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信託行為に関する契約書
とは、
信託法第3条第1号《信託の方法》に規定する信託契約を証する文書をいう。
担保付社債信託法その他の信託に関する特別の法令に基づいて締結する信託契約を証する文書は、
第12号文書 に該当する。
信託法第3条第2号の遺言信託を設定する及びための遺言書同条第3号の自己信託を設定するための公正証書その他の書面は、
第12号文書には該当しない。
信託銀行が財産形成信託の申込者に交付する財産形成信託取引証は、
第12号文書に該当する。
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出典: 国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/inshi/betsu01/06.htm