別表第一 第10号文書
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保険証券
とは、
保険者が保険契約の成立を証明するため、
保険法その他の法令の規定により保険契約者に交付する書面をいう。
保険証券としての記載事項の一部を欠くものであっても保険証券としての効用を有するものは、
第10号文書として取り扱う。
令第27条の2第3号に規定するには、
保険期間の満了に際して既に契約を継続するものを含むのであるから留意する。
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出典: 国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/inshi/betsu01/06.htm