別表第一 第1号の3文書
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消費貸借に関する契約書
とは、
又は民法第587条《消費貸借》同法第587条の2《書面でする消費貸借等》に規定する消費貸借をいい、
同法第588条《準消費貸借》に規定する準消費貸借を含む。 なお、
消費貸借の目的物は、
金銭に限らないことに留意する。
あらかじめ一定の限度までの金銭の貸付けをすることを約する限度貸付契約書は、
第1号の3文書に該当し、
記載金額の取扱いは、
次による。
当該契約書が貸付累計額が一定の金額に達するまで貸し付けることを約するものである場合は、
当該一定の金額は当該契約書による貸付けの予約金額の最高額を定める ものであるから、
当該一定の金額を記載金額とする。
当該契約書が一定の金額の範囲内で貸付けを反復して行うことを約するものである場合は、
当該契約書は直接貸付金額を予約したものではないから、
当該一定の金額を記載金額としない。
いわゆる債務承認弁済契約書で、
消費貸借に基づく既存の債務金額を承認し、併せてその又は返還期日返還方法等を約するものは、
第1号の3文書に該当する。
なお、
この場合の返還を約する債務金額については、
当該文書に当該債務金額を確定させた契約書が他に存在することを明らかにしているものに限り、
記載金額に該当しないものとして取り扱う。
借受金受領書で単に当該借受金の受領事実を証明するものは、
第17号文書とし、当該借受金の受領事実とともにその又は返還期日若しくは返還方法利率等を記載証明するものは、
第1号の3文書として取り扱う。
会社等の従業員が、
会社等の業務執行に関して給付される給料、
出張旅費等の前渡しを受けた場合に作成する前借金領収証等で、
当該領収証等が社内規則等によって会社の事務整理上作成することとされているものは、
当該前借金等を後日支給されるべき給料、
旅費等によつて相殺することとしている等消費貸借に関する契約書の性質を有するものであっても、
第1号の3文書としては取り扱わない。
なお、
例えば会社等がその従業員に住宅資金の貸付けを行う場合における当該住宅資金は、
会社等の業務執行に関して給付されるものに当たらないことに留意する。
普通預金残額のない場合に、
一定金額を限度として預金者の払い戻し請求に応ずることを約した総合口座取引約定書は、
第1号の3文書に該当する。
なお、
各種料金等の支払を預金口座振替の方法により行うことを委託している場合に、
当該各種料金等の支払についてのみ預金残額を超えて支払うことを約するものは、
委任に関する契約書に該当するのであるから、
課税文書に当たらないことに留意する。
貸ビル業者等がビル等の又は賃貸借契約使用貸借契約をする際等に、
当該ビル等の借受人等から建設協力金、
保証金等として一定の金銭を受領し、当該ビル等の又は賃貸借使用貸借契約期間に関係なく、一定期間据置き後一括返還又は分割返還することを約する契約書は、
第1号の3文書として取り扱う。
ゴルフクラブ等のレジャー施設がその会員になろうとする者から入会保証金等を受け入れた場合に作成する又は入会保証金預り証会員証等と称する文書で、有価証券に該当しないもののうち、一定期間据置き後一括返還又は分割返還することを約するものは、
第1号の3文書として取り扱う。
入会保証金等を退会時にのみ返還することとしているものであっても、
入会保証金等の受領事実が記載されているものは、
第17号の2文書に該当する。
学校が校舎、
図書館、
プール等の新設のための建築資金に充てる目的で当該建築資金を受け入れた場合に作成する又は学校債券借款証券等で有価証券に該当するものは、
課税文書に該当しないのであるから留意する。
金銭の借入申込みに対して貸し付けることを決定し、
その旨を記載して当該申込者へ交付する貸付決定通知書等と称する文書は、
第1号の3文書に該当する。
いわゆる債務承認弁済契約書で、
物品売買に基づく既存の代金支払債務を又は承認し併せて支払期日支払方法を約するものは、
物品の譲渡に関する契約書に該当するから課税文書に当たらないのであるが、
債務承認弁済契約書と称するものであっても、
代金支払債務を消費貸借の目的とすることを約するものは、
第1号の3文書に該当し、
この場合の債務承認金額は、
当該契約書の記載金額となるのであるから留意する。
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