別表第一 第1号の2文書

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地上権又は土地の賃借権の設定又は譲渡に関する契約書

とは、
民法第265条《地上権の内容》に規定する地上権をいい、同法第269条の又は2《地下空間を目的とする地上権》に規定する地下又は空間の地上権を含む。
補足平18課消3-36改正
とは、
民法第601条《賃貸借》に規定する賃貸借契約に基づき賃借人が土地を使用収益できる権利をいい、
借地借家法第2条《定義》に規定する借地権に限らない。
拡張地下又は空間を含む。
法律番号平成3年法律第90号
補足平15課消3-6、平18課消3-36改正
地上権であるか土地の又は賃借権使用貸借権であるかが判明しないものは、
土地の又は賃借権使用貸借権として取り扱う。
なお、
土地の賃借権と使用貸借権との区分は、
土地を使用収益することについてその対価を支払わないこととしている場合が土地の使用貸借権となり、
土地の使用貸借権の設定に関する契約書は、
第1号の2文書には該当せず、
使用貸借に関する契約書に該当するのであるから課税文書に当たらないことに留意する。
補足土地の賃借権の設定に関する契約書
補足平元間消3-15改正
借地上の建物を担保に供する場合で、
将来担保権実行により建物の所有者が変更になつたときは、

当該建物の新所有者に引き続き土地を賃貸する旨の意思表示をした土地所有者が作成する承諾書は、
第1号の2文書に該当する。
補足土地の貸借権の設定に関する契約書

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出典: 国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/inshi/betsu01/02.htm