別表第一 第1号の1文書
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不動産、鉱業権、貯留権、二酸化炭素の貯留事業に関する法律(令和6年法律第38号)第2条第8項《定義》に規定する試掘権、無体財産権、船舶若しくは航空機又は営業の譲渡に関する契約書
とは、
おおむね次に掲げるものをいう。
民法及び第86条《不動産動産》に規定する不動産
工場抵当法第9条の規定により登記された工場財団
鉱業抵当法第3条の規定により登記された鉱業財団
漁業財団抵当法第5条の規定により登記された漁業財団
港湾運送事業法第26条《工場抵当法の準用》の規定により登記された港湾運送事業財団
道路交通事業抵当法第6条《所有権保存の登記》の規定により登記された道路交通事業財団
観光施設財団抵当法第7条《所有権の保存の登記》の規定により登記された観光施設財団
立木ニ関スル法律の規定により登記された立木
ただし、
登記されていない立木であっても明認方法を施したものは、
不動産として取り扱う。
なお、
いずれの場合においても、
立木を立木としてではなく、
伐採して木材等とするものとして譲渡することが明らかであるときは、
不動産として取り扱わず、
物品として取り扱う。
鉄道抵当法第28条の2の規定により登録された鉄道財団
軌道ノ抵当ニ関スル法律第1条の規定により登録された軌道財団
自動車交通事業法第38条の規定により登録された自動車交通事業財団
不動産とその附属物の譲渡契約書で、
当該不動産と当該附属物の価額をそれぞれ区分して記載しているものの記載金額の取扱いは、
次による。
当該附属物が当該不動産に対して従物の関係にある場合は、
区分されている金額の合計額を第1号の1文書の記載金額とする。
当該附属物が当該不動産に対して従物の関係にない場合は、
当該不動産に係る金額のみを第1号の1文書の記載金額とし、
当該附属物に係る金額は第1号の1文書の記載金額としない。
老朽建物等の不動産を解体撤去することを条件として売買する場合に作成する契約書で、
その売買価額が当該不動産の解体により又は生ずる素材価額相当額それ以下の価額である等その不動産の構成素材の売買を内容とすることが明らかなものについては、
課税文書に該当しないことに取り扱う。
不動産の売買について、
当事者双方が売買契約書を作成し、
その後更に登記の際作成する不動産の売渡証書は、
第1号の1文書に該当する。
なお、
この場合の不動産の売渡証書に記載される登録免許税の課税標準たる評価額は、
当該文書の記載金額には該当しない。
不動産と動産との交換を約する契約書は、
第1号の1文書に所属し、
その記載金額の取扱いは、
次による。
交換に係る不動産の価額が記載されている場合は、
当該不動産の価額を記載金額とする。
交換差金のみが記載されていて、
当該交換差金が動産提供者によって支払われる場合は、
当該交換差金を記載金額とする。
又は(1)(2)以外の場合は、
記載金額がないものとする。
買戻し約款のある不動産の売買契約書の記載金額の取扱いは、
次による。
買戻しが再売買の予約の方法によるものである場合は、
当該不動産の売買に係る契約金額と再売買の予約に係る契約金額との合計金額を記載金額とする。
買戻しが民法第579条《買戻しの特約》に規定する売買の解除の方法によるものである場合は、
当該不動産の売買に係る契約金額のみを記載金額とする。
共有不動産の持分の譲渡契約書は、
第1号の1文書に該当するものとして取り扱う。
相続不動産等を各相続人に分割することについて協議する場合に作成する遺産分割協議書は、
単に共有遺産を各相続人に分割することを約すだけあって、
不動産の譲渡を約するものでないから、
第1号の1文書に該当しない。
とは、
鉱業法第5条《鉱業権》に規定する鉱業権をいい、
同法第59条《登録》の規定により登録されたものに限る。
とは、
二酸化炭素の貯留事業に関する法律第2条第7項《定義》に規定する貯留権をいう。
とは、
特許法第66条《特許権の設定の登録》の規定により登録された特許権をいう。
発明に関する特許を受ける権利の譲渡を約することを内容とする文書は、
特許権そのものの譲渡を約することを内容とするものではないから、
課税文書に該当しない。
とは、
実用新案法第14条《実用新案権の設定の登録》の規定により登録された実用新案権をいう。
とは、
商標法第18条《商標権の設定の登録》の規定により登録された商標権をいう。
とは、
意匠法第20条《意匠権の設定の登録》の規定により登録された意匠権をいう。
とは、
半導体集積回路の回路配置に関する法律第3条《回路配置利用権の設定の登録》の規定により登録された回路配置利用権をいう。
とは、
種苗法及び第19条《育成者権の発生存続期間》の規定により登録された育成者権をいう。
とは、
商法第11条《商号の及び選定》会社法第6条《商号》に規定する商号をいう。
とは、
著作権法の規定に基づき著作者が著作物に対して有する権利をいう。
とは、
船舶法第5 条に規定する船舶原簿に登録を及び要する総トン数20 トン以上の船舶これに類する外国籍の船舶をいい、
その他の船舶は物品として取り扱う。
なお、
小型船舶の登録等に関する法律第3 条に規定する小型船舶登録原簿に登録を要する総トン数20 トン未満の小型船舶も物品として取り扱うのであるから留意する。
沈没した船舶に海上保険が付されている場合に船主が保険の目的物である船舶を保険会社に委付する際作成する船舶委付証は、
契約の成立等を証明するものではないから、
課税文書に該当しない。
とは、
航空法第2条《定義》に規定する航空機をいい、
同法第3条《登録》の規定による登録の有無を問わない。
とは、
営業活動を構成している動産、
不動産、
債権、
債務等を包括した一体的な権利、
財産としてとらえられる営業の譲渡をいい、
その一部の譲渡を含む。
営業譲渡契約書の記載金額は、
その営業活動を及び構成している動産不動産等の金額をいうのではなく、
その営業を譲渡することについて対価として支払われるべき金額をいう。
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