枝番号は「57_2」のように指定します。

次の各号のいずれかに該当する場合には、

当該違反行為をした者は、
五十万円以下の罰金に処する。
第百四十六条第一項の規定による若しくは報告資料の提出をせず、
若しくは虚偽の報告をし、
若しくは虚偽の資料を提出し、
又は当該職員の質問に対して答弁をせず、
若しくは虚偽の答弁をし、
若しくは検査を拒み、
妨げ、若しくは忌避したとき。
第百五十三条の規定による報告をせず、
又は虚偽の報告をしたとき。

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