枝番号は「57_2」のように指定します。

委員会の会議は、
委員長が招集する。
委員会は、
及び委員長四人以上の委員の出席がなければ、
会議を開き、
議決をすることができない。
委員会の議事は、
出席者の過半数でこれを決し、
可否同数のときは、

委員長の決するところによる。
第百三十六条第四号の規定による認定をするには、
本人を除く全員の一致がなければならない。
優先前項の規定にかかわらず、
委員長に事故がある場合第二項の規定の適用については、
前条第二項に規定する委員長を代理する者は、
委員長とみなす。

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